アルバイトでも8時間以上なら残業代出さないといけない

意見
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働き方改革の話題が上がっていて、高度プロフェッショナル制度なるものが議題に上がっているけれども、残業のあり方についてはもっとみんな意識を深めた方がいいんじゃないかと思う。

 

 

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1日8時間以上、1週間40時間以上の誤解

労働基準法によれば、1日8時間以上、1週間40時間以上の場合は1.25倍した賃金を払わなければならない事になっている。

この書き方が実にややこしい書き方になっているのだけれども、1日8時間以上ならば残業代を払わなければならない。

よく「1日8時間以上 40時間未満」と言う検索結果を見かけるのだけども、1週間40時間未満だから残業代を払わなくてもいいと言うのは誤りである。

正しくは、1日8時間以上の労働には残業代を払わなければならない。また1週間で40時間を超えた場合は超過分に残業代を払わなければならない。

 

表にすると以下の通り

1日の時間 週の時間 残業代の有無
8時間未満 40時間未満 無し
8時間以上 40時間未満 有り
8時間未満 40時間以上 有り
8時間以上 40時間以上 有り

 

例えば1日の労働時間が8.5時間だとすれば、0.5時間分は割り増し手当を支払わなければならない。

また、1日の労働時間が8時間まででも、1週間で40時間を超えている場合は超えている時間分割り増し手当を支払わなければならない。

残業代を支払いたくない使用者(会社)は1日8時間、1週間に40時間までに抑えなければならない。

 

 

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最大で1.5倍の割り増し手当を支払わなければならない

残業の割り増し手当と同じく、22時以降の労働においては深夜割り増し手当を支払わなければならない。

深夜割り増し手当は1.25倍なので、22時以降の残業においては残業手当と合わせて1.5倍の割り増しをしなければならない。

アルバイトであっても残業代は支払わなければならない

残業というと正社員だけのものと思われがちだが、アルバイトであっても残業代は支払わなければならない。

これは労働者の権利であり、使用者(会社)にとっての義務でもある。

もしも、残業代の未払いなどある場合は2年までさかのぼって申告できるし、最近は労基署も仕事をしてくれるので、一番は労基署に相談するのがいいだろう。

 

 

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働き方改革と増加するサビ残

サビ残。いわゆるサービス残業と言うのは、労働者の権利や尊厳を著しくないがしろにする行為だ。

昔はサビ残は当たり前と言う風潮があったが、今はそんなことをすれば最悪業務停止命令もあり得る。

働き方改革が叫ばれる中、会社の仕事を持って帰ったり、会社近くのカフェなどで会議を続行する隠れサビ残が問題化している。

これもバレれば会社側が責任を負う事になり、働く場所がなくなると、その責任は労働者自身へ降りかかる。

会社のためを思うのであれば、ちゃんとした申告をする事だ。

出なければ、貴方だけではなく会社がその責任を負わされるハメになるからだ。

 

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労働はペイの分だけ

日本と海外の大きな違いは、労働に対する考え方が根本から違う。

海外は「労働はペイの分だけ」である。

時間外労働なんてもってのほかと言うのが根本で有り、プライベートを充実させる為の労働なのだ。

対して日本の場合は「より働いている方が偉い」と言う承認欲求に寄った所が大きいと思う。

もちろん日本人の「サービス精神」もそれに拍車をかけている。

それによる見返りを求めている部分があるからだ。

「海老で鯛を釣る」と言う言葉があるのだが、日本人は相手に対して期待しすぎる。

これだけサービスしたのだから、何かしらの倍返しがあるだろうと勝手に思い込んでいるのだ。

そんなものはない。

それを理解している人によって搾取されるのが落ちなのだ。

 

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まとめ

働き方改革と言う言葉だけになりつつあるが、実際に残業と言う定義がどこからなのかと言うのは曖昧になりがちだ。

1日8時間以上の労働。または1週間に40時間以上の労働は超過したら残業の扱いになるのだ。

またアルバイトと言うと地位が低いと思っている人が多いのではないだろうか?

アルバイトであっても、会社の命令に従っていれば「労働者」だ。

だからこそ自分の権利を主張し、使用することはなにも間違った行為ではない。

正しい法律知識を身につけて、今こそ叫ぼうじゃないか。

労働はペイの分だけ!

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