最近電車に乗っていると、痴漢?みたいな事に会う事2回。
仏の顔も3度までだと言う事で、来るべき3回目までに、
どのような行為が痴漢に該当するのかを調べて見た。
ちなみに、1回目は60代~70代と思われる男性
2回目は40代~50代と思われる男性だった。
この年代の人はそんなにムラムラしているんだろうか?
痴漢行為の定義
警察ホームページに掲載されている痴漢行為の定義では
「性的な言動・行動で相手を恥辱し、不安にさせる行為」
とされていた。
つまり、恥ずかしいと思わないレベルなら痴漢にならないのか??
具体的な事例
警察ホームページの具体的な例にあっては
■衣服の上又は直接手を入れて性器や臀部に触れる行為
■衣服の上又は直接手を入れてブラのホックを外す行為
■背後から密着し股間や性器を押し付ける行為
■階段・エスカレーターにおいて、下着の写真を撮る行為
そのほかに、ほか犯罪に抵触する行為も挙げられていた。
■衣服を切る(器物損壊罪)
■衣服に体液をつける(器物損壊罪)
■性器を晒す(公然わいせつ罪)
■強姦する(強姦罪)
ここまで行くと完全に犯罪だと言えなくないのだけども、
普通の痴漢の場合はすごく曖昧になってるような気がするんだよね…
実際に適用例が多い迷惑防止法違反
痴漢行為の罰則で一番適用されやすいのが迷惑防止条例と呼ばれるもの。
正確には迷惑防止条例第5条第1項が適用されるようです。
詳しい内容はコチラ
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、
衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2) 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室
その他公衆が通常衣服の全部もしくは一部を着けない状態でいる場所又は身体を、
写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
(3) 前2号に揚げるもののほか、人に対し、公共の場所又は乗物において、卑わいな言動をすること。
衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
その他公衆が通常衣服の全部もしくは一部を着けない状態でいる場所又は身体を、
写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
迷惑防止条例をよくよく読み解くと、
不安を覚えた場合であっても、迷惑防止条例違反の範疇のようです。
もちろん、満員電車で多少ぎゅうぎゅうになっているのならば
仕方のない事もありますが、触られた時って触られたな!って分かるんですよね!
罰則
痴漢行為に対しては軽犯罪と言う部類ではなく、
社会的にも厳罰をもって当たるべしとあります。
迷惑防止条例及び、強制わいせつが適用されることが多いです。
■迷惑防止条例違反の罰則
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(常習の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
注記 盗撮は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(常習の場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
(常習の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
(常習の場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
■強制わいせつ罪の罰則
13歳以上の男女に対し、暴力又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
定義の曖昧さが問題
正直、自分と相手とで卑猥なことに対する程度が違うものですよね。
相手が「痴漢するぞ!」と意気込んでいたとしても、
こちらがそれと思わなかったりすると、罰則の適用範囲外になるんじゃないか?
逆に、相手が単純に手が当たってしまったと言う場合に
コチラの当たった場所が悪く羞恥され不安を覚えたと言うのも痴漢として処理される可能性がある。
さらに、(迷惑防止条例違反の範疇ではあるが)不安は覚えたものの
羞恥されたと言うほどのものではなかった場合でも、適用されるのか?
(太ももを足で挟み込んだりするのも痴漢に当たると言う判例もあるので多分適用の範囲ではあると思う)
また加害者が男性で、被害者も男性という場合の微妙なラインで痴漢ですって言えるのだろうか…
謎なんだけど…
対応を間違えるとめんどくさい
「これ、痴漢か?」みたいな痴漢に遭遇した場合、かなりめんどくさい。
と言うのも、痴漢という特殊犯罪は証拠が残りにくい。
概ねが被害者側の意見によるところが大きく、
もしも駅で捕まり駅員室へ行った時点で、
痴漢をした事を認めた事になるという引っ掛けも存在する。
これがもし裁判にでもなれば、こっちも時間を取られるわけだし、
訴え出なければ泣き寝入りするしかない事になる。
いっそのこと、がっつり来てくれた方がこちらも躊躇なく言えるのに…。
これ、痴漢になるのか??
私の場合なのだけれども、痴漢らしき行為は2回ある。
1回目は満員電車でのことだったが、
60~70代くらいのおじいちゃんが必要に股間を押し当ててくるのだ。
別段そんなにぎゅうぎゅうになっているわけでもないのにだ。
また太ももを挟みこもとしたりもして来たので、こいつは常習なんじゃないかと思うんだ。
ただ、その日は寒かった事もあり、密着してる感はあっても、これ?痴漢なのか?レベル。
1回目という事もあって、対処するべきかどうかが疑問のレベルだった。
2回目は座っていて寝ていた時だったのだが、妙に体を寄せてくる隣の男。
と、背中に触られた感触があってすぐさま体を起こすと、40代~50代の男性の右手が空中を泳いでいた。
しかも、やたらとこっちの顔を伺っている。
まさに「いや、手を上げただけです」と言わんばかりだ。
出勤前という事もあって、その席からすぐに移動する事で対処したが、
今思うとないはずのブラのホックを外そうとしていたのかもしれない。
ちなみに、もしも女でブラをしていたとしても、
シャツ3枚の上にモコモコのアウターを着てコートまで着込んで
防寒対策バッチリの私に対して、その行動は無意味である。
その男性は席を移動した後も、私の顔を必死に見て来ていたが無視して寝た。
どちらも時間的には短時間で、微妙なラインなので、
相手に卑猥を目的とした意思があったかどうか分からないというのがネックな部分になる。
あれは果たして痴漢だったのだろうか?
次から取ろうと思ってる行動
次からは「何ですか?」と声をかけようと思っている。
と言うのも、最初から痴漢と騒いでも逃げられる可能性もあるし逆に因縁をつけられる可能性もある。
それならば相手の反応を伺って見れば、新しい対策につながるんじゃないだろうか…。
シラを切られたら、そこからツッコメばいい。
こう言う場合、多少強めに第一声を発生すれば、相手も「おおっ」となるので、オドオドするのは禁物だな。
まとめ
痴漢行為の定義こそ曖昧だけども、羞恥されたことが前提となるよりも、
不安を覚えたことを一番に持ってくるのがいいのかなと思う。
迷惑防止条例では、確かに羞恥を受けた旨が示唆されているけども、
不安を覚えさせることも確かに迷惑防止条例違反だから法律の知識をうまく使って行こう。
また同時に痴漢冤罪も深刻な問題になっているから、
軽率な行動は控えめにした方がいいのではないかと思う。
これは完全に痴漢だろと言う確たるものを得ればいいのだ。
認識を誤るとあなたが虚偽親告罪に問われることもある。
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